top of page

 

インストラクターの働き方を考える

yoggyインストラクターユニオン

​あなたの労働条件や関連法を知っていますか

​はじまり

  2019年4月。私たちのユニオンは発足しました。

  ユニオンとは「労働組合」のこと。

  労働組合は憲法28条を具現化した「労働組合法」に基づく組織。

  労働者が独立して作ることのできる団体です。

  ところで、あなたは労働契約の内容について考えたことがありますか?

  そしてそれは適切ですか?

  仕事を得るために我慢しなければならない、と思っていませんか?

  それは適法かどうか考えたことがありますか?

  実は、たとえ契約書が「業務委託契約書」であったとしても、

  労働実態に照らして法の適用を受けます。

  最近は「名ばかり個人事業主」「名ばかりフリーランス」といった記事も注目され、

  実態が「業務委託」ではない、働くのに不利な契約を強制する実態も明らかになりました。

  本来、労働者も使用者も、対等な立場として、高め合い向上することが正しい道です。

  しかしながら、労働者側が不利な条件・立場に陥ることが少なくありません。

  個人で意見を言ったら不利な立場に追いやられた、なんて聞いたことがあるかもしれません。

        そのためにユニオンがあるのです。

  一致団結して労働組合を結成し、会社と対等に交渉できる労働者の権利を、

  日本国憲法は定めているのです。

  インストラクターとしての働き方を整えることを目的に

  「これはおかしい!」と思ったことに声を上げる。

  ユニオンを発足する。これは、労働者に与えられた権利です。

  正しい道を選択すること。そしてそれを行動に移すことを大切に。

  一人一人の力は、小さな波が海でもあるように、繋がり合い、やがて大きな力となります。

  私達の行動が、

  同じ講師業、ヨガやピラティス、フィットネス全般のインストラクター業の

  労働環境改善につながる。

  それを信じて。

​お知らせ

・2023年6月1日東京都労働委員会より命令が発令されました。

​東京都労働委員会の命令はこちら→https://www.toroui.metro.tokyo.lg.jp/meirei2023.html

​・組合員排除行為(労組法7条1号)は不当労働行為に当たるとし、一部救済されました。

救済内容として

①職務復帰②バックペイ③ポストノーティス(謝罪文の全店舗掲示)が(株)ヨギーに課されました。この命令は今後中央労働委員会に再審査申し立てがあった場合も、その効力は停止されず、これを履行しなければならないという効力の強い命令です(労組法27条の15)不当な組合員排除行為に対し、全部救済を目指して現在は中労委にて審査中です。

​・不当労働行為救済申し立て時の記事ついてはこちら

https://news.yahoo.co.jp/byline/konnoharuki/20200613-00183145

・資格の強制についての記事はこちら

https://www.ben54.jp/news/157

【ヨギーインストラクターユニオンについて】

ヨギーインストラクターユニオンは、ヨガ・ピラティス・骨盤調整等のスタジオ運営等を行う(株)ヨギー内の業務委託インストラクター(講師)で結成された労働組合です。2019年4月29日発足。5月より団体交渉開始。6回の団体交渉を行う。

2020年緊急事態宣言明けに組合幹部数名が不当に受け持ちクラスを全て無くされたため、同年7月東京都労働委員会に不当労働行為救済申し立て。2022年12月結審。2023年6月1日一部救済命令​。

bottom of page