都労委より救済命令が出されました。「一部」とはありますが、こちらの主張がほぼ認められた形になります。実質の勝利となりました。
【不当労働行為救済命令が出ました】
会社側の不当労働行為を一部認める命令が出ました。
【命令の内容(概要)と法的根拠】
組合員排除(クラス削減)行為は不当労働行為と認められました。
「クラスを削減しゼロにしたことが労組法第7条1号に該当する」と書かれています。
【業務委託であるが労組法上の労働者として認められました。】
労組法上の労働者の定義に当てはまるということで認められました。
業務委託でも、労働組合を作り活動することができるということの証明であり
大きな成果でもあると思います。
【会社側に出された命令】 1.当該組合員のクラスを所定の数戻すこと 2.当該組合員がクラスを外された相当数のクラス分の報酬相当分を支払うこと 3.今日から一週間以内に全店舗の講師がみられる場所に、不当労働行為に対する謝罪文 (新聞2面相当の大きさで)を10日間掲示すること。(ポストノーティス)
【認められなかった部分】 会社がはじめた有料認定講習制度(ヨギ-ヨガ)のクラスを削減した点は不当労働行為として認められませんでした。 この点は労働組合法第7条1号で主張するだけではなく、別視点での議論が必要にもなります。フリーランス保護法にも期待を寄せながら、引き続き今後も社会に広く問題提起したいと思っています。
2023年5月に行われたWor-Q主催、「フリーランスサミット」において、労働相談会がありました。会社が勝手に資格を作り、それについて更新料や有料認定講習を強制されることについて「独占禁止法上の優越的地位の乱用に当たる可能性が高い」との見解でした。
(弁護士:佐々木亮氏)
また、認定制度についての詳細は関連記事 https://www.ben54.jp/news/157
にまとめられています。
本来、講習受講の実質上の強制は、労基法上の労働者であれば、必須取得の場合は「労働時間」に値します。
業務委託講師であれば指揮命令を受けるものではなく、取引先企業とは対等な関係であるはずです。
その後会社が中労委に再審査請求。ユニオンからも申し立てを行い、現在は全部救済を目指して中央労働委員会にて調査が継続中です。 【yoggyインストラクターユニオン担当・顧問弁護士】
川上資人弁護士
戸田善恭弁護士
(早稲田リーガルコモンズ事務所)
Comments