東京都労働委員会での命令では、会社がはじめた有料認定講習制度(ヨギ-ヨガ)のクラスを削減した点は不当労働行為として認められませんでした。
yoggyインストラクターユニオンの発足のきっかけは、この有料認定講習クラス(ヨギーヨガ)の問題でした。「今後ヨギーでヨガのクラスをするには、資格をあげるから講習を受けなさい、そして毎年更新料を納めなさい」という強制行為でした。
これによってほとんどのクラスを担当することが出来なくなってしまったのです。
そこで労働組合を結成し、団体交渉を進めました。会社の回答には私たちが示した法的根拠
のような合理的理由がなく、理不尽なゼロ回答でした。
しかし、ユニオン幹部に対するクラス削減・排除行為は明らかに不当労働行為です。そのため、現在は中央労働委員会にて審議継続中です。
私たちは都労委において早期解決を求め、「和解にも応じる」という意思も示し、そのための条件についても具体的に提示しました。しかし、会社側からの具体的な和解提示はなく、さらに、会社側からは中央労働委員会に再審査請求をされました。
これは、会社側が組合の排除行為である、労働組合法7条1号を全面的に否定している形です。
当然納得がいきません。引き続き中央労働委員会にて主張していきます。 この点は労働組合法第7条1号で主張するだけではなく、別視点での議論が必要にもなります。フリーランス保護法にも期待を寄せながら、引き続き今後も社会に広く問題提起したいと思っています。
2023年5月に行われたWor-Q主催、「フリーランスサミット」において、労働相談会がありました。会社が勝手に資格を作り、それについて更新料や有料認定講習を強制されることについて「独占禁止法上の優越的地位の乱用に当たる可能性が高い」との見解でした。
(弁護士:佐々木亮氏)
また、認定制度についての詳細は関連記事 https://www.ben54.jp/news/157
にまとめられています。
本来、講習受講の実質上の強制は、労基法上の労働者であれば、必須取得の場合は「労働時間」に値します。
業務委託講師であれば指揮命令を受けるものではなく、取引先企業とは対等な関係であるはずです。
こういた意識や自覚は講師である側にも必要です。しかし、「条件をのまなければクラスをもらえなくなる」といった状況は、あきらかに立場の弱い業務委託者の人権や労働条件を無視した会社側の不適切な対応だと言わざるを得ません。
しかも、クラスがなく、実質の契約解除であるにも関わらず、現在も契約書のやりとりは続いており、ここに契約上の理不尽さも浮き彫りになりました。
今後も労働組合法に則ってこの問題について行動します。
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